宅配ボックスレンタル契約約款
本宅配ボックスレンタル契約約款は、貸主である当社(以下「甲」という)が、借主(以下「乙」という)に対して賃貸借する宅配ボックス(以下「宅配ボックス」という)にかかるレンタル契約(以下「本契約」という)に適用されます。
第1条(契約の締結)
本契約は、乙が甲指定の申込方法によって本契約を申し込み、甲がそれを承諾したときに成立するものとします。
第2条(契約の期間)
1.本契約の期間は、甲の乙に対する宅配ボックスの引渡日の翌日から起算して1年間といたします。甲又は乙のどちらか一方から、本契約を更新しない旨の通知がない限り、本契約は同一条件にて更に1年間更新され、その後も同様とします。
2.本契約の期間のうち、本宅配ボックスの引渡日の翌日から3ヶ月の期間については、乙は、第7条2項にかかわらず、いつでも本契約を解約することができるものとします。
第3条(レンタル料)
1.宅配ボックスのレンタル料は、月額500円(消費税込)といたします。ただし、宅配ボックスの引渡日の翌日から3ヶ月間のレンタル料は、無料といたします。
2.契約期間が1ヶ月に満たない場合は、その月の日数により日割り計算し、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
3.乙は、甲指定の支払方法で、レンタル料を支払うものとします。支払いは毎月5日に前月分を支払うものとします。
第4条(引渡し)
宅配ボックスの引渡日、引渡方法については、別途、甲が乙に対して通知するものとします。
第5条(使用中の管理・消耗品の費用負担)
1.乙は宅配ボックスを善良なる管理者の注意をもって使用する。
2.宅配ボックスの電池交換については、別途甲が指定する方法に従い乙が行うものとします。また、電池費用は乙の負担とします。
3.乙は、事前に甲の書面による承諾を得ることなく宅配ボックスに関して必要費または有益費を負担したときは、甲に対してその償還を請求することができない。
第6条(通知義務)
乙について下記に掲げる事由が生じたとき、乙は甲に対し直ちにこれを通知しなければなりません。
1. 宅配ボックスついて、著しい破損・滅失(天変地異等不可抗力によるものを含む)、盗難、紛失、被詐取等の事故が生じたとき。
2. 住所・氏名・連絡先または宅配ボックスの設置住所を変更したいとき。
3. 宅配ボックスの使用に起因して第三者に人的または物的な損害を与えたとき。
第7条(契約の解約)
1. 甲は、乙に対し1ヶ月以上前までに通知することにより、契約期間中でも本契約を解約することができるものとします。
2. 乙は、甲に対し1ヶ月以上前までに通知することにより、契約期間中でも本契約を解約することができるものとします。但し、解約日は、甲が通知を受領した日が属する月の翌月末日とします。
3. 乙が以下の項目に違反した場合、甲は通知催告を要せず、直ちに本契約を解約することができるものとします。
- ① 本契約の締結にあたり、虚偽の申告があったとき。また本契約の申込内容が名義貸し、名義冒用、無権代理等に該当するとき。
- ② 本契約上または甲・乙間で締結した他の契約上の義務に違反し、その違反が重大である等甲・乙間の信頼関係が破壊されたと認められるとき。
- ③ 第5条1項の義務に違反したとき。
- ④ 宅配ボックスを第三者に転貸したとき。
- ⑤ その他、乙の信用状態が著しく悪化したとき。
第8条(返還)
本契約終了後、乙は甲に対して、甲の指定する方法にて、宅配ボックスを直ちに返還するものとします。この場合の返還費用は甲の負担とします。
なお、宅配ボックスに付属する鍵を乙が紛失した場合、甲に対してその代金3,000円(消費税別)を支払うものとします。
第9条(免責条項)
甲は、宅配ボックスの引渡し後、宅配ボックスに起因して、第三者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第10条(訴訟管轄)
本契約に関する争いについては、東京簡易裁判所及び東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。